特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第67条 署名及び用語
(1)
a.この条約は、ひとしく正文である英語及びフランス語による原本一通について署名する。
b.事務局長は、関係政府との協議の上、スペイン語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、ロシア語その他総会が指定する言語による公定訳文を作成する。
(2)この条約は、1970年12月31日まで、ワシントンにおいて署名のために開放しておく。
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