特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第十七条 特許庁長官または審判長は、特許法第二十一条 の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
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