特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第二十五条の七 特許法第三十六条の二第二項 の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
2 特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
3 特許法第三十六条の二第二項 の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八により作成しなければならない。
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