特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第二十七条の六 実用新案権者は、特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第二条の三 の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。
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