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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第三十五条  査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
 特許出願の番号
 発明の名称
 請求項の数
 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
 査定の結論及び理由
 査定の年月日
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