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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第三十八条の五  特許法第百八十四条の五第二項第三号 の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
 特許法第百八十四条の五第一項 各号に掲げる事項が記載されていること。
 前条に規定する様式により作成されていること。
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