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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第四条の二  特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条 若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長、同法第五条第二項 の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項 の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
 特許法第四条 若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長又は同法第五条第二項 の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第三によりしなければならない。
 特許法第五条第二項 の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
 前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
 当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理について変更の事由が生じたこと。
 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
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