特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第四十四条 特許法第八十四条 (同法第九十条第二項 (同法第九十二条第七項 又は第九十三条第三項 において準用する場合を含む。)、第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の答弁書は、様式第六十一により作成しなければならない。
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