忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第五十八条の十一  審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。
 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
 対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。
PR

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]