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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第五十八条の六  当事者又は参加人による証人の尋問は、次の順序による。
 尋問の申出をした当事者又は参加人の尋問(主尋問)
 相手方の尋問(反対尋問)
 尋問の申出をした当事者又は参加人の再度の尋問(再主尋問)
 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。
 審判長は、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百二条第一項 及び第二項 の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者若しくは参加人の尋問を許すことができる。
 陪席審判官は、審判長に告げて、証人を尋問することができる。
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