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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第六十一条の五  書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
 審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
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