特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
3 第六十一条の四の規定は、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項 において準用する同法第二百十九条 、第二百二十三条第一項及び第二百二十六条の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
PR
カテゴリー
フリーエリア
ブログ内検索