忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第七十三条  特許法等関係手数料令第一条の三第一項 に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
PR
第七十四条  特許法施行令第十五条第二項第二号 及び第三号 並びに特許法等関係手数料令第一条の三第二項第二号 及び第三号 の経済産業省令で定める書面は、所得税法第九十五条第一項 に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写しとする。
 特許法施行令第十五条第三項 各号列記以外の部分及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項 各号列記以外の部分の経済産業省令で定める書面は、前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号 に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面とする。
 特許法施行令第十五条第三項第一号 及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第一号 の経済産業省令で定める書面は、外国法人にあつては官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので次に掲げる事項を記載したものとする。
 名称及び住所
 資本金又は出資の総額
 特許法施行令第十五条第三項第二号 及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第二号 の経済産業省令で定める書面は、非居住者にあつては第一項に掲げる書面とし、外国法人にあつては損益計算書とする。
第七十六条  特許法第百九十五条第九項 の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求は、様式第七十四によりしなければならない。
第四十三条  裁定の取消しを請求する者は、様式第六十により作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]