特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の二十五により、それ以外の場合は様式第六十五の二十六によりしなければならない。
第六十四条 証拠保全の申立てをする者は、様式第六十六により作成した証拠保全申立書を特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、審判請求前においては、特許庁長官に対して提出しなければならない。
2 証拠保全の事由は、疎明しなければならない。
第六十七条 特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。
2 前項の納付書には、第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3 特許法第百七条第三項 の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条 の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 大学等技術移転促進法第十三条第三項 、産業再生法第五十六条 又は産業技術力強化法第十七条第一項第一号 から第四号 、第七号及び第八号の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
5 産業技術力強化法第十七条第一項第五号 若しくは第六号 又は第十八条第一項 の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項 又は第八条第二項 の確認書の番号を記載しなければならない。
6 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項 の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第六条第二項 の確認書の番号を記載しなければならない。
第七十条 特許法施行令第十四条第一号 ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二十三条 から第三十五条 まで及び第六十九条 の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
第七十一条 特許法施行令第十四条第二号 イ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号 イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号 に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。
2 特許法施行令第十四条第二号 ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号 ロの所得税法第二条第一項第五号 に規定する非居住者(第七十四条において「非居住者」という。)に関する所得の算定は、所得税法第二十六条 及び第二十七条 の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
4 特許法施行令第十四条第二号 ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号 ロの所得税法第二条第一項第七号 に規定する外国法人(第七十四条において「外国法人」という。)に関する所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
5 特許法施行令第十四条第二号 ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号 ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第十四条第二号 イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号 に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
一 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
二 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
第七十二条 特許法施行令第十五条第一項 に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。
2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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