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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第六十一条の九  第五十条及び第六十一条から前条までの規定は、特別の定めがある場合を除き、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百三十一条 に規定する物件について準用する。
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第六十一条の十  写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書において、撮影、録音、録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない。
第六十一条の十一  録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者又は参加人は、審判官又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。
 相手方は、前項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
 第一項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十三により、それ以外の場合は様式第六十五の二十四により作成しなければならない。
第六十二条  検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。
 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の二十五により、それ以外の場合は様式第六十五の二十六によりしなければならない。
第六十二条の二  第六十一条の三の規定は、検証の目的の提示について、第六十一条の四の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
第六十三条  証拠保全の手続における証拠調べについては、この節の規定を適用する。
第六十四条  証拠保全の申立てをする者は、様式第六十六により作成した証拠保全申立書を特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、審判請求前においては、特許庁長官に対して提出しなければならない。
 証拠保全の事由は、疎明しなければならない。
第六十五条  証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
第六十六条  特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特許番号
 発明の名称
 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 発明者の氏名
 特許権の設定の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第六十七条  特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。
第六十八条  特許法第百八十七条 の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。
第六十九条  特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
 前項の納付書には、第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
 特許法第百七条第三項 の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条 の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
 大学等技術移転促進法第十三条第三項産業再生法第五十六条 又は産業技術力強化法第十七条第一項第一号 から第四号 、第七号及び第八号の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
 産業技術力強化法第十七条第一項第五号 若しくは第六号 又は第十八条第一項 の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項 又は第八条第二項 の確認書の番号を記載しなければならない。
 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項 の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第六条第二項 の確認書の番号を記載しなければならない。
第七十条  特許法施行令第十四条第一号 ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二十三条 から第三十五条 まで及び第六十九条 の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第一号 ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。
 特許法施行令第十四条第一号 ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。
第七十一条  特許法施行令第十四条第二号 イ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号 イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号 に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。
 特許法施行令第十四条第二号 ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号 ロの所得税法第二条第一項第五号 に規定する非居住者(第七十四条において「非居住者」という。)に関する所得の算定は、所得税法第二十六条 及び第二十七条 の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第二号 ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号 ロの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
 特許法施行令第十四条第二号 ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号 ロの所得税法第二条第一項第七号 に規定する外国法人(第七十四条において「外国法人」という。)に関する所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
 特許法施行令第十四条第二号 ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号 ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第十四条第二号 イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号 に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
 その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
第七十二条  特許法施行令第十五条第一項 に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。
 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。

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