特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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2 前項の納付書には、第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3 特許法第百七条第三項 の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条 の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4 大学等技術移転促進法第十三条第三項 、産業再生法第五十六条 又は産業技術力強化法第十七条第一項第一号 から第四号 、第七号及び第八号の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
5 産業技術力強化法第十七条第一項第五号 若しくは第六号 又は第十八条第一項 の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項 又は第八条第二項 の確認書の番号を記載しなければならない。
6 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項 の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第六条第二項 の確認書の番号を記載しなければならない。
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