特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第七十条 特許法施行令第十四条第一号 ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二十三条 から第三十五条 まで及び第六十九条 の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
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