忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第六十条の四の四  鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明りようにし、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。
 質問は、できる限り、具体的にしなければならない。
 当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
 鑑定人を侮辱し、又は困惑させる質問
 誘導質問
 既にした質問と重複する質問
 第一項に規定する事項に関係のない質問
 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
PR
第六十条の四の五  特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百十五条の三 に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
 第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
第六十条の五  鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、証拠調べに立ち会い、審判長に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は審判長の許可を得て、これらの者に対し直接に問いを発することができる。
第六十条の五の二  当事者又は参加人は、第六十条の四の三第一項、第三項ただし書及び第四項、第六十条の四の四第四項、前条並びに第六十条の六において準用する第五十八条の九第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
 前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。
第六十条の六  第五十八条の三の規定は鑑定人の呼出状について、第五十八条の四の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第五十八条の五第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十二、第五十八条の十四及び第五十八条の十五の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第五十八条の十七の規定は特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百七十八条 の規定により鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について、第五十八条の十八の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
第六十条の七  鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。
第六十条の八  この款の規定は、宣誓に関する規定を除き、鑑定の嘱託について準用する。
第六十一条  外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。
 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
第六十一条の二  相手方は、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
 前項の規定は、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項 の規定による申出について準用する。
第六十一条の三  審判官は、必要があると認めるときは、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百二十三条第六項 前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。
第六十一条の四  受命審判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、審判官は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。
 審判書記官は、受命審判官が証拠調べをした場合において、前項の調書に同項の文書の写しを添付することができる。
第六十一条の五  書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
 審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
第六十一条の六  録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者又は参加人は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。
第六十一条の八  特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百二十九条第一項 に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。
 第六十一条の三の規定は、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項 において準用する同法第二百二十三条第一項 の規定による文書その他の物件の提出について準用する。
 第六十一条の四の規定は、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項 において準用する同法第二百十九条 、第二百二十三条第一項及び第二百二十六条の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]