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第五十八条の十四  審判長は、証人が特定の傍聴人の面前においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。
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第五十八条の十五  耳が聞こえない証人に書面で質問したときは、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、審判長は、審判書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。
第五十八条の十六  特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百四条 に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。
 前項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
 第一項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
第五十八条の十七  特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百七十八条 の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
 前項の回答を希望する事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十七により、それ以外の場合は様式第六十五の十八により作成しなければならない。
 審判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。
 証人は、前項の書面に署名押印しなければならない。
第五十八条の十八  受命審判官が証人尋問をする場合には、審判官及び審判長の職務は、その審判官が行う。
第五十九条  審判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。
第五十九条の二  前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第五十八条の十三の規定は、この限りでない。
第五十九条の三  この規則中当事者本人の尋問に関する規定は、審判において当事者を代表する法定代理人について準用する。
第六十条  鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
 相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
 審判官は、職権により、又は第一項の申出があつたときは同項の書面に基づき前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。
 審判官は、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
 第一項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十九により、それ以外の場合は様式第六十五の二十によりしなければならない。
 第一項の鑑定を求める事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十一により、それ以外の場合は様式第六十五の二十二により作成しなければならない。
第六十条の二  審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。
第六十条の二の二  鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調べにおいては、口頭をもつてすることができる。
 忌避の原因は、疎明しなければならない。
第六十条の三  宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
 鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判長に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。
第六十条の四  審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
 審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。
第六十条の四の二  特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百十五条第二項 の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
 審判官は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができる。
 相手方は、前二項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
 審判官は、第一項又は第二項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更に意見を求める事項を定める。この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
第六十条の四の三  審判長は、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百十五条の二第二項 及び第三項 の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができる。
 陪席審判官は、審判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。
 当事者又は参加人の鑑定人に対する質問は、次の順序による。ただし、一方の当事者又は参加人及び他方の当事者又は参加人の双方が鑑定の申出をした場合における当事者又は参加人の質問の順序は、審判長が定める。
 鑑定の申出をした当事者又は参加人の質問
 相手方の質問
 鑑定の申出をした当事者又は参加人の再度の質問
 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に質問をすることができる。

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