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第五十七条の六  審判書記官は、前条第一項の規定にかかわらず、審判長の許可があつたときは、証人等の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者又は参加人は、審判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
 前項の場合において、審決の謄本が送達されるまでに当事者又は参加人の申出があつたときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。ただし、審判の請求が取り下げられた場合においては、当該書面の作成を要しない。
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第五十七条の七  第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定は、証拠調べについて準用する。
第五十八条  証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。
第五十八条の二  証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
 尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
 尋問事項書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十五により、それ以外の場合は様式第六十五の十六により作成しなければならない。
第五十八条の三  証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
 当事者及び参加人の表示
 出頭すべき日時及び場所
 出頭しない場合における法律上の制裁
第五十八条の四  証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。
第五十八条の五  証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
 審判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判書記官にこれを朗読させなければならない。
 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
 審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。
第五十八条の六  当事者又は参加人による証人の尋問は、次の順序による。
 尋問の申出をした当事者又は参加人の尋問(主尋問)
 相手方の尋問(反対尋問)
 尋問の申出をした当事者又は参加人の再度の尋問(再主尋問)
 当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。
 審判長は、特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百二条第一項 及び第二項 の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者若しくは参加人の尋問を許すことができる。
 陪席審判官は、審判長に告げて、証人を尋問することができる。
第五十八条の七  次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
 主尋問立証すべき事項及びこれに関連する事項
 反対尋問主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項
 再主尋問反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項
 審判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであつて相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
第五十八条の八  質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
 当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りではない。
 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
 誘導質問
 既にした質問と重複する質問
 争点に関係のない質問
 意見の陳述を求める質問
 証人が直接経験しなかつた事実についての陳述を求める質問
 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
第五十八条の九  当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人に質問することができる。
 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
 審判長、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
第五十八条の十  当事者又は参加人は、第五十八条の六第二項及び第三項、第五十八条の七第二項、第五十八条の八第三項並びに前条第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
 前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。
第五十八条の十一  審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。
 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
 対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。
第五十八条の十二  審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる。
第五十八条の十三  審判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。

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