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第五十条の十四  特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない。
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第五十条の十五  第三十二条第一項、第三十三条及び第三十六条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。
 第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、訂正審判又は特許法第百三十四条の二第一項 の訂正の請求に準用する。
 第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定は、特許法第百六十二条 の規定による審査に準用する。
第五十一条  審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。
 前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の九により、それ以外の場合は様式第六十五の十により作成しなければならない。
第五十二条  口頭審理においては、日本語を用いなければならない。
第五十二条の二  審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
 陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
第五十三条  審判官は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、審判官が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。
第五十四条  審判廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
第五十五条  口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 審判の番号
 審判官及び審判書記官の氏名
 出頭した当事者、代理人、参加人及び通訳人の氏名
 審理の日時及び場所
 審理を公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
 当事者、代理人及び参加人の陳述の要領
 審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
 その他の必要な事項
 前項の調書には、審判書記官が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
 前項の場合において、審判長に支障があるときは、陪席審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判長及び陪席審判官に支障があるときは、審判書記官がその旨を記載すれば足りる。
第五十六条  調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適当と認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。
第五十七条  受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。
 審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。
第五十七条の二  受命審判官が行う手続の期日は、その審判官が指定する。
第五十七条の三  証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十一により、それ以外の場合は様式第六十五の十二によりしなければならない。
第五十七条の四  証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
第五十七条の五  証拠調べの調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 審判の番号
 審判官及び審判書記官の氏名
 出頭した当事者本人、代理人、参加人、通訳人、証人及び鑑定人の氏名
 証拠調べの日時及び場所
 証拠調べを公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要領
 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかつた理由
 検証の結果
 審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
 その他の必要な事項
 第五十五条第二項及び第三項の規定は、前項の調書に準用する。

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