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第四十八条の三  特許法第百四十五条第一項 ただし書又は同条第二項 ただし書に規定する申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第六十四の二により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。
 拒絶査定不服審判について特許法第百四十五条第二項 ただし書に規定する申立てをする者は、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。
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第五十条  審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。
 第一項の証拠物件が文書であるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
 第二項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。
 第三項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。
第五十条の二  審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。
第五十条の三  審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の六により、それ以外の場合は様式第六十五の七によりしなければならない。
第五十条の四  特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判において、書面を提出するときは、その副本を一通提出しなければならない。
第五十条の五  審判の請求の取下げがあつたときは、特許庁長官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
第五十条の六  参加の許否の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審判官がこれに記名押印しなければならない。
 審判の番号
 当事者及び参加人並びにこれらの代理人の氏名又は名称
 参加申請人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代理人の氏名又は名称
 決定の結論及び理由
 決定の年月日
第五十条の七  審判の費用の額の決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
第五十条の八  特許庁長官は、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
 相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、特許庁長官は、請求人の費用のみについて、審判に関する費用の額の決定をすることができる。ただし、相手方が審判に関する費用の額の決定について請求することを妨げない。
特許法第百六十九条第二項 の経済産業省令で定める場合)
第五十条の九  特許法第百六十九条第二項 の経済産業省令で定める場合は、相手方が前条第一項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場合とする。
第五十条の十  審決書には、審決をした審判官が記名押印しなければならない。
第五十条の十一  審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であつて、当事者又は参加人が提出した書面に記載した内容を磁気ディスクに記録しているときは、その当事者又は参加人に対し、その複製物の提出を求めることができる。
第五十条の十二  再審の請求書には、不服の申立てに係る審決の写しを添付しなければならない。
第五十条の十三  審判に関し決定をした審判官又は審判長は、法令に別段の定めがある場合を除き、決定書に記名押印しなければならない。
 特許庁長官は、審判に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その決定の謄本を当事者、参加人及び参加申請人に送付しなければならない。

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