特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第四十八条の三 特許法第百四十五条第一項 ただし書又は同条第二項 ただし書に規定する申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第六十四の二により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。
2 拒絶査定不服審判について特許法第百四十五条第二項 ただし書に規定する申立てをする者は、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。
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第四十九条 特許法第百四十九条第一項 の参加申請書は、様式第六十五により作成しなければならない。
2 前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。
3 第一項の証拠物件が文書であるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
4 第二項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。
5 第三項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。
第五十条の八 特許庁長官は、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
2 相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、特許庁長官は、請求人の費用のみについて、審判に関する費用の額の決定をすることができる。ただし、相手方が審判に関する費用の額の決定について請求することを妨げない。
(特許法第百六十九条第二項 の経済産業省令で定める場合)
第五十条の九 特許法第百六十九条第二項 の経済産業省令で定める場合は、相手方が前条第一項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場合とする。
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