特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第四十条 第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
第四十二条 裁定を請求する者(特許法第九十二条第四項 の裁定を請求する者を除く。)は、様式第五十八により作成した裁定請求書を経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。
2 特許法第九十二条第四項 の裁定を請求する者は、様式第五十九により作成した裁定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
第四十四条 特許法第八十四条 (同法第九十条第二項 (同法第九十二条第七項 又は第九十三条第三項 において準用する場合を含む。)、第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の答弁書は、様式第六十一により作成しなければならない。
2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
2 特許法第百三十四条の二第一項 の訂正の請求書は、様式第六十三の二により作成しなければならない。
3 特許法第百三十四条の二第三項 、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。
2 前項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
第四十七条の四 審判長は、特許法第百三十一条の二第二項第二号 の同意を確認するときは、同項 の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。
2 前項の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない。
第四十七条の五 特許法第百三十一条の二第二項 の決定(以下「補正許否の決定」という。)は、文書をもつて行わなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2 補正許否の決定を文書をもつてした審判長は、当該決定書に記名押印しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
3 特許庁長官は、補正許否の決定があつたときは、その決定の謄本を当事者及び参加人に送付しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
第四十七条の六 特許法第百三十四条の三第一項 に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。
2 特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。
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