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第三十八条の七  特許法第百八十四条の二十第一項 の経済産業省令で定める期間は、同項 に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。
第三十八条の九  特許法第百八十四条の二十第二項 の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
第三十八条の十  特許法第百八十四条の二十第三項 の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 国際出願の表示
 発明の名称
 申出人及び代理人の氏名又は名称
 決定の結論及び理由
 決定の年月日
第三十八条の十一  国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、第十三条第一項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項 の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の五第一項 の規定による手続をした後」と、同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の四第一項 及び第百八十四条の五第一項 の規定による手続をした後」とする。
第三十八条の十二  国際特許出願については、第三十一条の三中「出願公開」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項 の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項 の国際公開」と、同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項 の国内公表」とする。
 特許法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願については、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
 特許法第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第一項 の外国語書面」とあるのは「特許法第百八十四条の二十第四項 に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第三十八条の十三  国際特許出願についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の五第一項 の書面」とする。
 特許法第百八十四条の二十第一項 の申出についての第二十六条第一項 、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面」とする。
第三十八条の十三の二  塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が規則5.2(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則12.1の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第百八十四条の四第一項 の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
 国際特許出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の五第一項 に規定する書面を提出するとき」とする。
 前項の規定により特許法第百八十四条の五第一項 に規定する書面を提出する者が第二十七条の五第二項 に規定するフレキシブルディスクを提出しようとする場合であつて、当該フレキシブルディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項 の規定にかかわらず、当該フレキシブルディスクを提出することを要しない。
 特許法第百八十四条の八第二項 の規定により同法第十七条の二第一項 の規定によるものとみなされる補正についての第二十七条の五第三項 の規定の適用については、同項 中「補正をする場合」とあるのは、「補正をする特許出願について特許法第百八十四条の五第一項 に規定する書面を提出する場合」とする。
 特許法第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされる国際出願についての第二十七条の五第二項 の規定の適用については、同項 中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面を提出するとき」とする。
第三十八条の十四  千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項 の申出をする者は、同条 約に基づく規則17.1(a)に規定する優先権書類を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。
 前項の規定による優先権書類の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
第三十八条の十五  特許権の存続期間の延長登録の出願についての願書は、様式第五十六により作成しなければならない。
第三十八条の十五の二  特許法第六十七条の二の二第一項 の書面は、様式第五十六の二により作成しなければならない。
第三十八条の十六  特許法第六十七条の二第二項 の規定により、願書に添付しなければならない延長の理由を記載した資料は、次のとおりとする。
 その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法第六十七条第二項 の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料
 前号の処分を受けることが必要であつたためにその延長登録の出願に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間を示す資料
 第一号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは登録した通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料
第三十八条の十七  特許権の存続期間の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。
 延長登録出願の番号
 特許番号
 延長の期間
 特許法第六十七条第二項 の政令で定める処分の内容
 延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
 査定の結論及び理由
 査定の年月日
第三十八条の十八  第二十八条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願に、第三十二条及び第三十七条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願の審査に準用する。

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