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第三十三条  特許法第五十三条第一項 の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。
 特許出願の番号
 発明の名称
 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
 決定の結論及び理由
 決定の年月日
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第三十五条  査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
 特許出願の番号
 発明の名称
 請求項の数
 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
 査定の結論及び理由
 査定の年月日
第三十六条  特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を承継しない者であることを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を正当権利者に通知しなければならない。
第三十七条  特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。
第三十八条  出願公開請求書は、様式第五十により作成しなければならない。
第三十八条の二  特許法第百八十四条の四第一項 若しくは第二項 又は第百八十四条の二十第二項 の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
 特許法第百八十四条の四第四項 の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。
第三十八条の二の二  特許庁長官は、特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)及び20.6(b)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)のいずれかの規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
 国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定する期間内に限り、意見書を提出することができる。
 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
 国際特許出願の出願人は、第二項の期間内に限り、第一項の規定による国際特許出願のうち、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた明細書、請求の範囲又は図面について、それらが当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
 前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。
 特許庁長官は、第四項の請求があつたときは、当該請求に係る明細書、請求の範囲又は図面は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)のいずれかの規定により認定された国際出願日としなければならない。
第三十八条の二の三  特許庁長官は、規則91.3(f)の規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
第三十八条の三  特許法第百八十四条の五第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 国際出願番号
 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
第三十八条の五  特許法第百八十四条の五第二項第三号 の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
 特許法第百八十四条の五第一項 各号に掲げる事項が記載されていること。
 前条に規定する様式により作成されていること。
第三十八条の六  特許法第百八十四条の七第一項 又は第百八十四条の八第一項 の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十四によりしなければならない。

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