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第三十八条の二 特許法第百八十四条の四第一項 若しくは第二項 又は第百八十四条の二十第二項 の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
2 特許法第百八十四条の四第四項 の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。
第三十八条の二の二 特許庁長官は、特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)及び20.6(b)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)のいずれかの規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
2 国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定する期間内に限り、意見書を提出することができる。
3 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
4 国際特許出願の出願人は、第二項の期間内に限り、第一項の規定による国際特許出願のうち、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた明細書、請求の範囲又は図面について、それらが当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
5 前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。
6 特許庁長官は、第四項の請求があつたときは、当該請求に係る明細書、請求の範囲又は図面は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)のいずれかの規定により認定された国際出願日としなければならない。
2 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
第三十八条の四 特許法第百八十四条の五第一項 の書面は、様式第五十三により作成しなければならない。
第三十八条の五 特許法第百八十四条の五第二項第三号 の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
一 特許法第百八十四条の五第一項 各号に掲げる事項が記載されていること。
二 前条に規定する様式により作成されていること。
第三十八条の六の二 特許法第百八十四条の十一第二項 の経済産業省令で定める期間は、三月とする。
第三十八条の六の三 特許法第百八十四条の十四 の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
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