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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第二十七条の三の三  特許法第四十三条第二項同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
 特許法第四十三条第五項同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める国は、アメリカ合衆国(同法第四十三条第五項 に規定する電磁的方法により、同条第二項 に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)、大韓民国及び欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許庁(欧州特許付与に関する条約第四条の欧州特許庁をいう。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。)とする。
 特許法第四十三条第五項同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同条第一項 の優先権の主張をしようとするときは、同条第一項 に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
第二十七条の四  特許出願について特許法第三十条第一項 若しくは第三項 の規定の適用を受けようとする者又は同法第四十一条第四項 若しくは同法第四十三条第一項同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第四項 に規定する同条第一項 若しくは第三項 の規定の適用を受けたい旨を記載した書面又は同法第四十一条第四項 若しくは同法第四十三条第一項 に規定する書面の提出を省略することができる。
 特許法第四十三条第三項同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項 の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第四十三条第二項同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願の際に、出願番号記載書面を同法第四十三条第二項 に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
第二十七条の五  塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第三十六条の二第四項 の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
 前項に規定する特許出願をするとき(特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願にあつては、同項 の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の規定は、第一項の配列表について特許法第十七条の二第一項 の規定による補正をする場合に準用する。
 前二項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
 第二項及び第三項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。
 第二項及び第三項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
第二十七条の六  実用新案権者は、特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第二条の三 の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。
第二十八条  特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。
第二十八条の二  特許出願の放棄は、様式第三十八によりしなければならない。
第二十八条の三  特許出願の取下げは、様式第四十によりしなければならない。
第二十九条  特許法第三十九条第七項 の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により一の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第六十六条第三項 に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 協議が成立した旨
 協議により定めた一の特許出願人以外の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 前号の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所
第三十条  特許法第四十四条第一項第一号 の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。
第三十一条  特許法第四十一条第一項 の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第四項 の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第四十六条第一項 又は第二項 の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第四十六条第一項 又は第二項 の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第四十六条の二第一項 の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第四十六条の二第一項 の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
第三十一条の二  出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
 特許法第百九十五条の二大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (平成十年法律第五十二号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第十三条第四項産業活力再生特別措置法 (平成十一年法律第百三十一号。以下「産業再生法」という。)第五十七条 又は産業技術力強化法第十七条第二項第一号 から第四号 、第七号及び第八号の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
 産業技術力強化法第十七条第二項第五号 若しくは第六号 又は第十八条第二項 の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則 (平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項 又は第八条第二項 の確認書の番号を記載しなければならない。
 特例法第三十九条の三 の規定による同法第三十九条の二 の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号 の調査報告番号を記載して行わなければならない。
 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律 (平成十八年法律第三十三号)第九条第二項 の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則 (平成十八年経済産業省令第七十七号)第六条第二項 の確認書の番号を記載しなければならない。
第三十一条の三  特許出願人は、特許法第四十八条の六 に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。
 前項に規定する事情説明書は、様式第四十六により作成しなければならない。
 前項の事情説明書には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。
第三十二条  特許法第四十八条の七 及び第五十条 の意見書は、様式第四十八により作成しなければならない。
 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
 第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

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