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第二十四条の二  特許法第三十六条第四項第一号 の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
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第二十四条の三  特許法第三十六条第六項第四号 の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
 請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
第二十四条の四  願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第二十九の二により作成しなければならない。
第二十五条  願書に添付すべき図面は、様式第三十により作成しなければならない。
第二十五条の二  特許法第三十六条第七項 に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第六十六条第三項 に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
第二十五条の三  要約書は、様式第三十一により作成しなければならない。
第二十五条の五  特許法第三十六条の二第一項 の外国語書面のうち明細書は様式第三十一の二により、特許請求の範囲は様式第三十一の二の二により、図面は様式第三十一の三により作成しなければならない。
第二十五条の六  特許法第三十六条の二第一項 の外国語要約書面は、様式第三十一の四により作成しなければならない。
第二十五条の七  特許法第三十六条の二第二項 の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
 特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
 特許法第三十六条の二第二項 の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八により作成しなければならない。
第二十五条の八  特許法第三十七条 の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
第二十六条  特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
 信託法 (平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項 に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
 信託法第二百五十八条第一項 の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
 公益信託ニ関スル法律 (大正十一年法律第六十二号)第一条 に規定する公益信託であるときは、その旨
 信託の目的
 信託財産の管理の方法
 信託の終了の理由
十一  その他の信託の条項
 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
 第一項及び第二項の規定は、信託の受託者が特許法第三十四条第四項 の規定による届出をする場合に準用する。
 信託の受益者が第一項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第三十二によりしなければならない。
 信託法第二条第十項 、第十一項又は第三条第三号の規定による特許を受ける権利についての変更の届出をする場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
 前二項の場合(第一項第一号、第三号及び第四号に係る変更の場合を除く。)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない。
第二十七条  特許法第三十四条第四項 又は第五項 の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三条第二項 の定めがあるとき、又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項 ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。
 二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第七十三条第二項 の定めがあるとき、又は民法第二百五十六条第一項 ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる。
 特許法第百九十五条第五項 の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、誤訳訂正書、訂正請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項 の書面又は同法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
 特許法第百九十五条第六項 の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二 の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
第二十七条の二  微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第二条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。
 特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 前項の届出は、様式第三十三によりしなければならない。
第二十七条の三  前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。
 その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。
 特許法第六十五条第一項 の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書面を提示され警告を受けたとき。
 特許法第五十条同法第百五十九条第二項同法第百七十四条第一項 において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項 において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。
 前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない。

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