特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第十三条の三 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
一 その特許が特許法第十七条の二第三項 に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
五 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項 ただし書若しくは第三項 から第五項 まで(同法第百三十四条の二第五項 において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項 ただし書の規定に違反してされたこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の書面に準用する。
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第十四条 特許法第百九十四条第一項 の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
2 特許法第百三十四条第四項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第二十二により、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。
2 特許法第百八十九条 の送達する書類は、同法第十八条 、第十八条の二第一項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項 の規定による却下の処分並びに同法第百八十四条の二十第三項 の規定による決定の謄本とする。
3 特許法第百九十条 において準用する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百六条第二項 の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
4 特許法第百九十条 において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項 の規定及び特許法第百九十二条第二項 の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。
第十七条 特許庁長官または審判長は、特許法第二十一条 の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
2 特許庁において作成すべき特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印するものとする。
3 特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本又は抄本を作成することができる。
4 特許出願についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は特許法第四十三条の二第二項 の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
第十九条 特許法第三十条第一項 の規定による指定を受けようとする学術団体は、様式第二十四により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該学術団体の定款またはこれに準ずるものおよび発行している機関誌紙を添附しなければならない。
3 第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、代表者又は管理人の印を押すことを要しない。
第二十一条 特許庁長官は、特許法第三十条第一項 の規定による指定をしたときは、その旨を当該学術団体に通知し、かつ、特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許法第三十条第一項 の規定による指定をしなかつたときは、その旨および理由を当該学術団体に通知しなければならない。
第二十二条 特許庁長官は、特許法第三十条第一項 の規定による指定をした学術団体について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨およびその理由を当該学術団体に通知し、かつ、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
第二十二条の二 博覧会を開設する者が特許法第三十条第三項 の規定による指定を受けようとするときは、様式第二十五により作成した申請書を当該博覧会の開設の日前一月までに特許庁長官に提出しなければならない。
2 当該博覧会を開設する者が法人であるときは、前項の申請書にその定款またはこれに準ずるものを添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、博覧会を開設する者の印を押すことを要しない。
第二十二条の四 第二十一条及び第二十二条の規定は、前二条の規定による博覧会の指定に準用する。この場合において、第二十一条及び第二十二条第一項中「特許法第三十条第一項 の規定による指定」とあるのは「特許法第三十条第三項 の規定による指定」と、第二十一条及び第二十二条第二項中「当該学術団体」とあるのは「当該博覧会を開設する者」と、第二十二条第一項中「学術団体」とあるのは「博覧会」と読み替えるものとする。
2 特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願についての願書は、様式第二十六の二により作成しなければならない。
3 特許法第四十四条第一項 の規定による特許出願についての願書は、様式第二十七により作成しなければならない。
5 特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。
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