特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第七条 特許庁長官は、外国人の手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
一 その国籍を証明する書面
二 その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
イ 同盟国又は加盟国のうちの一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面
ロ その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
ハ その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
三 外国法人であるときは、法人であることを証明する書面
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第八条 特許法第十四条 ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項 の書面、同法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
2 前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第四により、それ以外の場合は様式第五により作成しなければならない。
第九条 手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑を変更したときは、様式第六、様式第七又は様式第八により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
2 前項の届出(特許権の存続期間の延長登録の出願人についてするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 第一項の届出と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
第九条の二 手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第九により、それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない。
2 手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第十一により、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない。
3 第一項又は第二項の届出(特許出願人、特許権の存続期間の延長登録の出願人又は特許権者の代理人に係るものに限る。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第九条の三 手続(特許法第百八十六条第一項 の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第六条第一項 に掲げるものを除く。)をする際の第四条の三の規定による証明については、特例法施行規則第六条第一項 の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
2 特例法施行規則第六条第四項 及び第七条 の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第七条中「様式第七」とあるのは「包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則 様式第七により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第十二の二」と読み替えるものとする。
第十条 同時に二以上の手続(実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第四項 若しくは第四十三条第二項 (同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)、特許法施行令 (昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令 (昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
2 他の事件(実用新案法 、意匠法 、商標法 、特例法 又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第四項 若しくは第四十三条第二項 (同法第四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
第十一条 手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項 及び同法第百八十四条の八第二項 に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十二まで、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
2 発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項 の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3 前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4 請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5 補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
第十一条の二 特許法第十七条の二第二項 の誤訳訂正書は、様式第十五の二により作成しなければならない。
2 前条第四項の規定は、誤訳訂正書の提出により請求項の数を増加する補正をする場合に準用する。
第十一条の四 特許法第十八条の二第二項 又は第百三十三条の二第二項 の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
第十一条の五 手続の受継(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。)の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第十六により、それ以外の場合は様式第十七によりしなければならない。
2 前項の申立書を提出する場合には、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない。
第十三条の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
一 その特許出願(特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第十七条の二第三項 に規定する要件を満たしていないこと。
四 その特許出願が特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項 の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3 前項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。
4 第二項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。
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