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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第一条  特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
 書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
第二条  書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
第三条  書面に計量法 (平成四年法律第五十一号)第二条第一項 に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第八条 並びに同法 附則第三条 、第四条、第五条、第六条並びに第八条第一項及び第三項の規定に従つて記載しなければならない。
第四条  書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。
第四条の二  特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条 若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長、同法第五条第二項 の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項 の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
 特許法第四条 若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長又は同法第五条第二項 の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第三によりしなければならない。
 特許法第五条第二項 の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
 前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
 当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理について変更の事由が生じたこと。
 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
第四条の三  法定代理権、特許法第九条 の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項 の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
 手続の受継の申立て
 特許法第三十四条第四項 又は第五項 の規定による特許を受ける権利の承継の届出
 特許法第四十四条第一項 の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)
 出願審査の請求(他人による請求に限る。)
 特許権の存続期間の延長登録の出願
 判定の請求
 裁定の請求
 特許法第八十四条同法第九十二条第七項 又は第九十三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出
 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
 特許法第百三十四条第一項 の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項 及び第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)
十一  特許法第百四十八条第一項 又は第三項 の規定による参加の申請(同法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)
十二  証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)
十三  再審の請求
十四  第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
 手続をした者若しくは特許権者が第九条の二第一項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第二項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第九条の二第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。
 特許法第百七条第一項 の規定による特許料の納付
 特許法第百十一条第一項 の規定による既納の特許料の返還請求
 特許法第百十二条第二項 の規定による割増特許料の納付
 特許法第百八十六条第一項 の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
 特許法第百九十五条第十一項 の規定による過誤納の手数料の返還請求
 第十五条第二項の規定による物件の受取の手続
 第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
 特許庁長官又は審判長は、第一項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
第五条  特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。
 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。
第六条  手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。

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