特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第三十八条の二の二 特許庁長官は、特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)及び20.6(b)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)のいずれかの規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
2 国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定する期間内に限り、意見書を提出することができる。
3 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
4 国際特許出願の出願人は、第二項の期間内に限り、第一項の規定による国際特許出願のうち、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた明細書、請求の範囲又は図面について、それらが当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
5 前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。
6 特許庁長官は、第四項の請求があつたときは、当該請求に係る明細書、請求の範囲又は図面は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)のいずれかの規定により認定された国際出願日としなければならない。
PR
カテゴリー
フリーエリア
ブログ内検索