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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第107条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 金額
第1年から第3年まで 毎年 2,600円に一請求項につき200円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年 8,100円に一請求項につき600円を加えた額
第7年から第9年まで 毎年24,300円に一請求項につき1,900円を加えた額
第10年から第25年まで 毎年81,200円に一請求項につき6,400円を加えた額
 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
 第1項の特許料は、特許権が国又は第109条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第1項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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