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第125条の2 特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
1.その延長登録がその特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
2.その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
3.その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
4.その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
5.その延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
 第123条第3項及び第4項の規定は、延長登録無効審判の請求について準用する。
 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第1項第3号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
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