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第134条の2 特許無効審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
1.特許請求の範囲の減縮
2.誤記又は誤訳の訂正
3.明りようでない記載の釈明
 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
 審判官は、第1項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第5項において読み替えて準用する第126条第3項から第5項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
 第1項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
 第126条第3項から第6項まで、第127条第128条第131条第1項及び第3項、第131条の2第1項並びに第132条第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、第126条第5項中「第1項ただし書第1号又は第2号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第1項ただし書第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
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