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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第155条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
 審判の請求は、第134条第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
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