特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第165条 審判長は、訂正審判の請求が第126条第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第3項から第5項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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