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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第184条 前条第1項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
1.第83条第2項、第92条第4項又は第93条第2項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
2.第92条第3項の裁定については、通常実施権者又は第72条の他人
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