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第184条の7 日本語特許出願の出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第20条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
 第1項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第19条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
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