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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第191条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第107条第1項(第2号及び第3号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。
 公示送達は、官報に掲載した日から20日を経過することにより、その効力を生ずる。
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