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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第33条 特許を受ける権利は、移転することができる。
 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
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