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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1.その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとき。
2.その特許出願に係る発明が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
3.その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
4.その特許出願が第36条第4項第1号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。
5.前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第36条第4項第2号に規定する要件を満たすこととならないとき。
6.その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
7.その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。
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