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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第6条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
1.出願審査の請求をすること。
2.特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
3.第171条第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
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