特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第71条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第1項及び第2項、第133条、第133条の2、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条、第136条第1項及び第2項、第137条第2項、第138条、第139条(第6号を除く。)、第140条から第144条まで、第144条の2第1項及び第3項から第5項まで、第145条第2項から第5項まで、第146条、第147条第1項及び第2項、第150条第1項から第5項まで、第151条から第154条まで、第155条第1項、第157条並びに第169条第3項、第4項及び第6項の規定は、第1項の判定に準用する。この場合において、第135条中「審決」とあるのは「決定」と、第145条第2項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第5項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第151条中「第147条」とあるのは「第147条第1項及び第2項」と、第155条第1項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
4 前項において読み替えて準用する第135条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
PR
カテゴリー
フリーエリア
ブログ内検索