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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第101条 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
1.実演に関しては、その実演を行つた時
2.レコードに関しては、その音を最初に固定した時
3.放送に関しては、その放送を行つた時
4.有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
1.実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
2.レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年)を経過した時
3.放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
4.有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
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