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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第103条 第61条第1項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第66条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第63条第5項中「第23条第1項」とあるのは、「第92条の2第1項、第96条の2、第99条の2又は第100条の4」と読み替えるものとする。
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