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第49条 次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
1.第30条第1項、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第37条第3項、第41条から第42条の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
2.第44条第3項の規定に違反して同項の録音又は録画物を保有した放送事業者又は有線放送事業者
3.第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
4.第47条の2第2項の規定に違反して同項の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第27条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。
1.第30条第1項、第31条第1号、第35条第37条第3項、第41条又は第42条に定める目的以外の目的のために、第43条の規定の適用を受けて同条第1号若しくは第2号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
2.第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
3.第47条の2第2項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
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