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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第71条 文化庁長官は、第33条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第2項、第67条第1項、第68条第1項又は第69条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
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