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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第78条 第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。
 文化庁長官は、第75条第1項の登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。
 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
 第1項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
 著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法の規定は、適用しない。
 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
 この節に規定するもののほか、第1項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
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