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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第86条 第30条第1項、第31条第32条第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第1項、第29条第1項、第40条第1項及び第2項、第41条から第42条の2まで、第46条並びに第47条の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第35条第1項及び第42条中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第30条第1項、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第41条第42条又は第42条の2に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第80条第1項の複製を行つたものとみなす。
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