忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第89条 実演家は、第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利並びに第95条第1項に規定する二次使用料及び第95条の3第3項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 レコード製作者は、第96条第96条の2第97条の2第1項及び第97条の3第1項に規定する権利並びに第97条第1項に規定する二次使用料及び第97条の3第3項に規定する報酬を受ける権利を亨有する。
 放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を享有する。
 有線放送事業者は、第100条の2から第100条の5までに規定する権利を享有する。
 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
 第1項から第4項までの権利(実演家人格権並びに第1項及び第2項の二次使用料及び報酬を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
PR

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]