特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6 第1項から第4項までの権利(実演家人格権並びに第1項及び第2項の二次使用料及び報酬を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
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