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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第92条の2 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
1.第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
2.第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
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